暴排条項について
暴力団排除条項及び反社会的勢力の排除について
システムガーディアン株式会社で知りうる情報の取り扱いについて以下定義を行い運営を行います。また一方当事者が以下各号のいずれかに該当することが判明した場合、相手方当事者は何らの催告を要することなく情報の取り扱いは日本国内の法令に準じて行い、所轄の法令組織に相談の上、情報の取り扱いを行います。
- 暴力団または暴力団員
- 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団または暴力団員が経営を支配し、または経営に実質的に関与している者
- 暴力団または暴力団員と密接な関係(資金提供、利益供与及び密接交際を含む)を有する者
- 日本国が認める敵国及びその情報流出が認められる者
- 反社会的勢力を利用していると認められるとき
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- 自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対して、次に掲げる行為を行ったとき
暴力的な要求
法的責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
通名を利用しての他人としてサービスを利用する行為
情報の取り扱いについて上記各号のいずれかに該当する行為をことが判明した場合、システムガーディアン株式会社は契約の有無を問わず情報取り扱いを制限を解除できるものとする。また未成年に関しては少年保護手続に関する観点から、刑事訴訟法の特則を規定した日本の法律に準じます。民事裁判に関しては保護者へ請求を行い少年法61条に準じます。